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利用規約と登録代行手続き関する特約

利用規約

第1条(事業の種類)

  • 1. 当社は、自動車運送事業者が行う貨物の運送に係る、第一種貨物利用運送事業及び第二種貨物利用運送事業を行います。
  • 2. 当社は、前項の事業に附帯する事業を行います。

第2条(適用範囲)

  • 1. この規約は、第1条に規定された事業に適用されます。この規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
  • 2. 当社は、本条第1項の規定に関わらず、法令に反しない範囲で特約の申込みに応じることがあります。

第3条(定義)

  • 1. この規約において「申込人」とは、当社に車両運送を申込む者をいいます。
  • 2. この規約において「荷送人」とは、車両を引渡す者をいいます。
  • 3. この規約において「荷受人」とは、車両を引受ける者をいいます。
  • 4. この規約において「運送事業者」とは、当社と輸送業務委託契約を締結した事業者及びその使用人をいいます。

第4条(受付日時)

  • 1. 当社は、受付日時を定めウェブサイトに提示します。
  • 2. 本条第1項の受付日時を変更する場合は、予めウェブサイトに掲示します。

第5条(利用運送の順序)

当社は、車両運送の申込みを受けた順序により車両の運送を行います。但し、運送日程、運送方法、車両状態、その他正当な事由がある場合は、この限りではありません。

第6条(車両引受け及び引渡し期間)

  • 1. 当社の車両引受け及び引渡し期間は、申込人の希望日時によります。但し、自然現象や道路事情等により車両引受け及び引渡し期間は、前後することがあります。
  • 2. 本条第1項の但し書きによる、延着並びにその他の損害について、当社は損害賠償の責任を負いません。

第7条(運送契約)

  • 1. 運送契約は、申込人が当社に対し車種、車体の形状、車台番号又は登録番号、全長、全幅、全高、最低地上高、改造の有無及び内容、不具合の有無及び内容、引渡し場所、引受け場所、その他車両運送に必要な事項を明示し、当社がその内容を承諾した時に成立します。
  • 2. 当社は、本条第1項の運送契約成立と同時に、申込人に対し運送利用料金等請求権を有します。

第8条(車両状態の確認)

  • 1. 運送事業者は、車両引受け及び引渡し時に、当社の指示に基づき運送車両の状態を確認します。
  • 2. 当社は、申込人、荷送人、第14条第2項に規定する引渡立会人、荷受人、第14条第4項に規定する引受立会人の都合により本条第1項の確認ができない場合、損害賠償の責任を負いません。

第9条(車両状態の確認)

当社は、次の各号のひとつに該当する場合には、車両運送の引受けを拒絶することがあります。

  • 1) 当該運送の申込みが、この規約によらないものであるとき。
  • 2) 申込人が、第7条第1項の規定による車両運送に必要な事項を明示しない、又は第8条第1項の規定による車両状態の確認に同意しないとき。
  • 3) 第8条第1項の規定による車両状態の確認の結果、第7条第1項の規定による明示と異なっていることが判明したとき。
  • 4) 当該運送に適する設備がない等、当社による運送が困難であると判断したとき。
  • 5) 当該運送に関し、申込人から特別の負担を求められたとき。
  • 6) 運送車両が、道路運送車両法等の法令に違反しているとき。
  • 7) 当該運送が、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
  • 8) 天災その他、やむを得ない事由があるとき。
  • 9) 運送車両に貴重品、経済的価値を持つ物、重要書類、壊れやすい物、動植物、危険物の積込みが判明したとき。

第10条(運送の方法及び経路)

  • 1. 運送車両の運送方法及び運送経路については、当社の判断によるものとします。
  • 2. 当社は、車両の運送を行うにあたり、当該車両に搭載されている、ナビゲーションシステム、ワイパー等の機械装置を使用できるものとします。
  • 3. 当社が、運送の安全を確保するために必要と判断した場合、申込人に通知を行った上で、当該車両の付属物の取外し等、必要な措置をとることができるものとします。

第11条(運送準備)

  • 1. 荷送人は、運送車両が運送に耐えうる運送準備をしなければなりません。
  • 2. 当社は、運送準備が十分でないと判断した場合、必要な運送準備を要求し、荷送人はその要求に応じなければなりません。
  • 3. 当社は、運送準備が十分でない運送車両であっても、他の車両に対し損害を与えないと認め、且つ申込人が書面等により運送準備の不備による損害の負担を承諾したときは、その運送を引受けることがあります。
  • 4. 荷送人は、車両の運送を行うにあたり、運送に十分な量の燃料又は電気をあらかじめ充填又は充電しなければなりません。尚車両の運送にともない当社が燃料又は電気を別途充填又は充電した場合、申込人はその費用を支払わなければなりません。

第12条(積載物搭載車両の輸送)

当社が、第9条第9項に規定する積載物が搭載されている車両を引受ける場合、申込人は当社に対し、あらかじめ積載物の品名、性質、その他必要事項を書面等で報告しなければなりません。

第13条(車両引取証の発行)

当社は、運送車両の引受け後、第8条第1項の規定により運送事業者が車両状態を確認した書面を申込人の請求により発行します。

第14条(車両の引渡し及び引受け)

  • 1. 荷送人又は本条第2項に規定する引渡立会人は、運送車両の引渡しにおいて、運送事業者が提示する運送車両の引受けを証する書面を確認の上、署名又は捺印をしなければなりません。
  • 2. 当社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる者(以下、「引渡立会人」という。)からの運送車両の引受けをもって、荷送人からの引受けとみなします。
  • 1) 荷送人が引渡し場所に不在の場合、その引渡し場所における同居者、従業員又はこれに準ずる者
  • 2) 港、旅館等が引渡し場所の場合、その引渡し場所における管理者又はこれに準ずる者
  • 3. 荷受人又は本条第4項に規定する引受立会人は、運送車両の引受けにおいて、運送事業者が提示する運送車両の引渡しを証する書面を確認の上、署名又は捺印をしなければなりません。
  • 4. 当社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる者(以下、「引受立会人」という。)への運送車両の引渡しをもって、荷受人への引渡しとみなします。
  • 1) 荷受人が引受け場所に不在の場合、その引受け場所における同居者、従業員又はこれに準ずる者
  • 2) 港、旅館等が引受け場所の場合、その引受け場所における管理者又はこれに準ずる者
  • 5. 当社は、口頭等により申込人の承諾があった場合、荷送人又は引渡立会人が不在であっても、引渡し場所からの運送車両の引受け、及び荷受人又は引受立会人が不在であっても、引受け場所での運送車両の引渡しが可能です。この場合、当社は本条第1項に規定する運送車両の引受けを証する書面、及び本条第3項に規定する運送車両の引渡しを証する書面の提示を省略することができます。

第15条(留置権の行使)

当社は、運送車両に関し受取るべき運賃又はその他費用等の支払いを受けなければ、当該車両の引渡しをしないことがあります。

第16条(指図の催告)

当社は、次の各号のひとつに該当する場合、申込人に対し遅滞なく相当の期間を定め、運送車両の処分について、指図すべきことを催告することがあります。

  • 1) 荷受人を確知することができないとき。
  • 2) 運送車両の引渡しについて争いがあるとき。
  • 3) 荷受人が、運送車両の受取りを怠り若しくは拒み又はその他の理由によりこれを受取ることができないとき。

第17条(引渡し不能車両の一時預り)

  • 1. 当社は、第16条に該当する場合、申込人の費用(以下、「一時預り費用」という。)で運送車両を当社指定の場所で一時的に預かることがあります。
  • 2. 当社は、本条第1項の規定により運送車両を一時的に預かる場合、遅滞なくその旨を申込人に通知します。
  • 3. 当社は、本条第1項の規定により運送車両を一時的に預かる場合、運賃又は一時預り費用等のその他費用の弁済を受けるまで、当該車両を留置することがあります。

第18条(引渡し不能車両の供託)

  • 1. 当社は、荷受人を確知することができない場合又は第17条の規定により一時的な預り期間が1ヶ月を経過した場合、当該車両を供託することがあります。
  • 2. 当社は、本条第1項の規定により運送車両の供託をしたときは、遅滞なくその旨を申込人に通知します。

第19条(引渡し不能車両の競売)

  • 1. 当社は、第16条の規定により申込人に対し催告をした場合において、申込人が指図をしないとき、運送車両を競売することがあります。
  • 2. 当社は、本条第1項の規定により当該車両を競売したとき、遅滞なくその旨を申込人に通知します。
  • 3. 当社は、本条第1項の規定により当該車両を競売したとき、その代価をもって運賃又は催告及び競売に要した費用等のその他費用に充当し、不足がある場合は、申込人にその支払いを請求し、余剰がある場合は、これを申込人に交付又は供託します。

第20条(運送変更の指図)

  • 1. 申込人は、当社が認めた場合に限り、車両運送の中止、返送、転送、その他の処分について指図することができます。
  • 2. 本条第1項の指図により発生する、追加の運賃又はその他費用は申込人の負担とします。

第21条(事故及び天災時の措置)

  • 1. 当社は、次の各号のひとつに該当する場合、申込人に対し遅滞なく相当の期間を定め、運送車両の処分について指図を催告します。
  • 1) 運送車両に著しい滅失、毀損、その他損害を発見したとき。
  • 2) 当初の運送経路又は運送方法によることができなくなったとき。
  • 3) 相当の期間、当該運送を中断せざるを得ないとき。
  • 2. 当社は、本条第1項各号の場合において、指図を待ついとまがないとき又は当社が定めた期間内に本条第1項に規定する指図がないときは、申込人の利益のために当社の裁量によって、当該車両の運送の中止、返送、転送、運送経路及び運送方法の変更、その他適切な処分を行うことがあります。

第22条(危険品の処分)

  • 1. 当社は、爆発、発火、その他運送上の危険を生じる恐れのある積載物について、必要に応じていつでも取卸し、破棄、その他運送上の危険を除去するために必要な処分を行うことができます。
  • 2. 本条第1項の規定による処分に要した費用は、すべて申込人の負担とします。
  • 3. 当当社は、本条第1項の規定による処分を行ったときは、遅滞なくその旨を申込人に通知します。

第23条(事故証明書の発行)

  • 1. 当社は、申込人から運送車両の全部滅失に関し証明の請求があったときは、当該車両を滅失した日から1ヶ月以内に限り、事故証明書を発行します。
  • 2. 当社は、申込人から運送車両の一部滅失、毀損、延着に関し、状態又は引渡しの日時について証明の請求があったときは、当該車両の引渡し日に限り、事故証明書を発行します。但し、特別な事情がある場合は、当該車両の引渡し日から1週間以内に限り、事故証明書を発行します。

第24条(運賃等)

  • 1. 運賃及びその他費用は、申込人に対し個別にウェブサイトに掲示します。
  • 2. 当社は、収受した運賃及びその他費用の割戻しを行いません。
  • 3. 運送事業者が、第8条第1項の規定による車両状態の確認を行った結果、第7条第1項の規定による明示と異なる場合、当社は運賃及びその他費用を変更できます。

第25条(運賃等の収受方法)

  • 1. 当社は、個別に定める支払い期日までに、申込人から運賃及びその他費用を銀行振込みにて収受します。
  • 2. 当社は、運賃及びその他費用が確定しないときは、申込人からその概算額の前払いを銀行振込みにて受け、運賃及びその他費用の確定後、申込人に対し銀行振込みにてその過不足金の精算を行います。
  • 3. 本条第1項及び第2項に規定する銀行振込みの振込み手数料は、申込人の負担とします。
  • 4. 当社は、本条第1項に規定する運賃及びその他費用、又は本条第2項に規定する概算額の入金が確認できない場合、運送車両の引受けは行いません。

第26条(運賃等の請求権)

  • 1. 当社は、天災、その他やむを得ない事由により運送車両を滅失した場合、その運賃及びその他費用を払戻す場合があります。
  • 2. 当社は、申込人若しくは荷送人又は引渡立会人が責任を負う事由により運送車両を滅失した場合、その運賃及びその他費用は払戻しません。
  • 3. 当社が、責任を負う事由により運送車両が滅失した場合、その運賃及びその他費用を払戻します。
  • 4. 当社が、責任を負う事由により運送車両が毀損した場合であっても、その運賃及びその他費用は払戻しません。

第27条(キャンセル料)

当社は、第20条第1項に規定する車両運送の中止の指図に応じた場合、申込人より次の各号に定めるキャンセル料を収受します。

  • 1) 当社が、運送車両引受け予定日の2営業日前までに車両運送の中止を認めた場合、その運賃の半額。
  • 2) 当社が、運送車両引受け予定日の1営業日前以降に車両運送の中止を認めた場合、その運賃の全額。

第28条(責任の始期及び終期)

当社の車両運送の責任は、当社が運送車両を荷送人又は引渡立会人から引受けたときに始まり、当社が運送車両を荷受人又は引受立会人に引渡したときに終わります。

第29条(善管注意義務)

当社は、運送車両を荷送人又は引渡立会人から引受けたときから、荷受人又は引受立会人に引渡すときまで、当該車両を善良なる管理者の注意をもって管理する義務を負います。

第30条(責任)

  • 1. 当社は、自己若しくは使用人又はその他の車両運送のために使用した者に、運送車両の引受け、引渡し、一時預り、運送に関し重大な過失があった場合、当該車両の滅失、毀損、延着について損害賠償の責任を負います。
  • 2. 本条第1項に規定する運送車両の延着について、申込人へ延着する旨を通知し、了承を得た場合はこの限りではありません。

第31条(申込人の申告等の責任)

当社は、運送車両の状態を容易に知ることができないものについて、申込人から申告があったとしても、その申告の内容について責任を負いません。

第32条(申告不完全等の責任)

  • 1. 当社は、申込人の申告が不実又は不備であったために生じた損害については、その責任を負いません。
  • 2. 本条第1項の場合において、当社が損害を被ったときは、申込人はその損害を賠償しなければなりません。

第33条(免責)

  • 1) 運送車両の欠陥、製造上の原因による外観品質の欠陥、自然消耗による経時劣化、虫害又は鳥害による損害。
  • 2) 運送車両の性質による発火、爆発、蒸れ、かび、腐敗、変色、錆び、その他これに類似する事由による損害。
  • 3) 同盟罷業、同盟怠業、社会的騒擾、その他の事変、強盗による損害。
  • 4) 不可抗力による火災による損害。
  • 5) 車両運送中における地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地滑り、山崩れ、その他の天災による損害。
  • 6) 法令又は公権力の発動による当社の責によらない運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡しによる損害。
  • 7) 申込人、荷送人又は引渡立会人、荷受人又は引受立会人の故意又は過失による損害。
  • 8) 車両運送中における第9条第9号に規定する積載物の滅失及び毀損による損害。
  • 9) 第8条第1項に規定する運送車両の状態の確認において、発見が困難な運送車両の微細な損傷。
  • 10) 第8条第1項に規定する運送車両の状態の確認を荷送人又は引渡立会人、荷受人又は引受立会人が拒否した場合の運送車両の損傷。
  • 11) 申込人の指図に応じた車両運送の中止、返送、転送、その他の処分により荷送人又は引渡立会人、荷受人又は引受立会人、その他の者に生じた損害。
  • 12) 第17条第1項に規定する運送車両の預かり中に、運送車両に発生した損害。
  • 13) 車両運送中の不可抗力により発生した損害。
  • 14) 第8条第1項に規定する運送車両の状態の確認を行うことが、困難な状況により発見し得なかった運送車両の損傷。

第34条(損害賠償の範囲)

当社が、責任を負う損害賠償の範囲は、運送車両の現状復帰又は滅失及び毀損によって、直接且つ現実に生じた損害とし、間接の損害はこの限りではありません。

第35条(損害賠償の額)

  • 1. 運送車両に滅失及び毀損があった場合の損害賠償の額は、当社の運送車両引渡し予定日の到達地における市場流通価格に基づき、これを定めます。
  • 2. 本条第1項の規定により当社が賠償する金額は5,000,000円を上限とします。
  • 3. 本条第1項に規定する損害賠償の額について争いがあるときは、公平な第三者の鑑定又は評価によりその額を決定します。
  • 4. 当社の故意又は過失により運送車両が延着した場合の損害賠償の額は、運送及びその他費用の総額を上限とします。
  • 5. 申込人による事前の明示により運送車両の保険料を含む運賃の合意が成立した場合は、本条第2項の限りではありません。

第36条(賠償に基づく権利取得)

当社が、運送車両の全部の価格を賠償したとき、当社は当該車両に関する一切の権利を取得します。

第37条(債権譲渡)

当社は、第7条に規定する契約に基づく債権を第三者に譲渡することがあります。

第38条(損害賠償請求)

当社は、申込人の故意又は過失によって生じた損害について、申込人に対し賠償を請求することがあります。

第39条(クレームの申告)

申込人からの運送車両に関するクレームの申告は、当社が運送車両を引渡した日の翌営業日の午後6時までとし、申告の方法は当社が認めた場合を除き、電話に限ります。

第40条(規定外事項)

この規約に定めのない事項又はこの規約に関して疑義が生じたときは、申込人と当社が誠意をもって協議の上、決定、解決するものとします。

第41条(裁判管轄)

この規約に基づく契約に関する全ての紛争は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審における専属的管轄裁判所とします。

登録代行手続き関する特約

第1条(登録準備)

  • 1. 当社に登録代行手続きを申込む者(以下「申込人」という。)は、車両登録のために官公署に提出する全ての書類及び標板(以下、「登録書類」という。)について、当社並びに登録業務を受託した資格者に対し、真正なものを提供しなければなりません。
  • 2. 申込人は、登録書類に記載すべき全ての事項について、当社並びに登録業務を受託した資格者に対し、真正な申告をしなければなりません。
  • 3. 登録書類及び本条第2項に規定する申告の不備により当社並びに登録業務を受託した資格者又は申込人以外の第三者が損害を受けた場合、申込人はその賠償責任を負わなければなりません。
  • 4. 登録書類の発送手段は、追跡ができるものとし、受取の確認ができないものに関しては、その所在について当社並びに登録業務を受託した資格者は、責任を負いません。
  • 5. 登録書類の送料については、申込人の負担とします。
  • 6. 登録書類に該当しない備品等を発送した場合、破損及び紛失について、当社並びに登録業務を受託した資格者は、一切の責任を負いません。
  • 7. 登録書類は、原則として再発行ができる書類とし、取得に関する責任は、申込人が負わなければなりません。
  • 8. 登録書類の作成は、資格者により行っておりますが、全てにおいて書類作成を保証するものではありません。

第2条(免責)

当社は、次の各号に定める損害については責任を負いません。

  • 1) 登録書類が、当社並びに登録業務を受託した資格者の明示する期限までに到着しなかったことにより登録車両の登録日及び引渡し日が遅延した場合の損害。
  • 2) 登録書類及び第1条第2項に規定する申告の不備により生じた損害。
  • 3) 車両運送の過程において、天候等の影響により登録日が遅延した場合の損害。

第3条(法定費用)

登録手続きのために官公署に支払う費用については、運賃及びその他費用とは別に請求となります。

第4条(登録書類の再発行)

  • 1. 申込人は、次の事由による当社からの求めに際しては、再取得の責任を負うものとし、その費用については申込人の負担とします。
  • 1) 書損じ又は記載が不鮮明なもの
  • 2) 有効期限の失効又は登録予定日まで有効期限を満たしていないもの
  • 3) 印影が不鮮明なもの
  • 4) 当社並びに登録業務を受託した資格者による書損じ又は有効期限の失効
  • 5) 当社並びに登録業務を受託した資格者による紛失
  • 2. 本条第1項の第4号及び第5号に規定する事由による再発行について、当社は次の違約金をもって申込人に依頼するものとします。但し、積算額の上限は100,000円とします。
  • 1) 印鑑登録証明書 50,000円
  • 2) 登録識別情報等通知書 50,000円
  • 3) 自動車検査証返納証明書 50,000円
  • 4) 自動車予備検査証 30,000円
  • 5) 保安基準適合証 30,000円
  • 6) 自動車検査証 20,000円
  • 7) 自動車保管場所証明書 20,000円
  • 8) 委任状 20,000円
  • 9) 譲渡証明書 20,000円
  • 10) 住民票 20,000円
  • 11) 謄本等の市区町村発行書類 20,000円
  • 12) OCRシート 10,000円
  • 13) 申請依頼書 10,000円