利用規約と登録代行手続き関する特約
当社は、車両運送の申込みを受けた順序により車両の運送を行います。但し、運送日程、運送方法、車両状態、その他正当な事由がある場合は、この限りではありません。
当社は、次の各号のひとつに該当する場合には、車両運送の引受けを拒絶することがあります。
当社が、第9条第9項に規定する積載物が搭載されている車両を引受ける場合、申込人は当社に対し、あらかじめ積載物の品名、性質、その他必要事項を書面等で報告しなければなりません。
当社は、運送車両の引受け後、第8条第1項の規定により運送事業者が車両状態を確認した書面を申込人の請求により発行します。
当社は、運送車両に関し受取るべき運賃又はその他費用等の支払いを受けなければ、当該車両の引渡しをしないことがあります。
当社は、次の各号のひとつに該当する場合、申込人に対し遅滞なく相当の期間を定め、運送車両の処分について、指図すべきことを催告することがあります。
当社は、第20条第1項に規定する車両運送の中止の指図に応じた場合、申込人より次の各号に定めるキャンセル料を収受します。
当社の車両運送の責任は、当社が運送車両を荷送人又は引渡立会人から引受けたときに始まり、当社が運送車両を荷受人又は引受立会人に引渡したときに終わります。
当社は、運送車両を荷送人又は引渡立会人から引受けたときから、荷受人又は引受立会人に引渡すときまで、当該車両を善良なる管理者の注意をもって管理する義務を負います。
当社は、運送車両の状態を容易に知ることができないものについて、申込人から申告があったとしても、その申告の内容について責任を負いません。
当社が、責任を負う損害賠償の範囲は、運送車両の現状復帰又は滅失及び毀損によって、直接且つ現実に生じた損害とし、間接の損害はこの限りではありません。
当社が、運送車両の全部の価格を賠償したとき、当社は当該車両に関する一切の権利を取得します。
当社は、第7条に規定する契約に基づく債権を第三者に譲渡することがあります。
当社は、申込人の故意又は過失によって生じた損害について、申込人に対し賠償を請求することがあります。
申込人からの運送車両に関するクレームの申告は、当社が運送車両を引渡した日の翌営業日の午後6時までとし、申告の方法は当社が認めた場合を除き、電話に限ります。
この規約に定めのない事項又はこの規約に関して疑義が生じたときは、申込人と当社が誠意をもって協議の上、決定、解決するものとします。
この規約に基づく契約に関する全ての紛争は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審における専属的管轄裁判所とします。
当社は、次の各号に定める損害については責任を負いません。
登録手続きのために官公署に支払う費用については、運賃及びその他費用とは別に請求となります。